ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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昼食持参で勤めた。天領や領内の御用状の継飛脚の世話は毎月輪番で勤め、当番目は他出せず、昼食なども用意し、遅滞なく勤め、もし不行き届きのことがあると輪番を止め、三度分連続して勤めねばならない定めかまrまいであった。竃米は一軒米一升、山手銀は一一歳から七O歳まで一人当たり銀一分、紺銭は一軒につき銀五厘が課せられた。むろゃうおだな酒造株、焼酒(焼酎〉屋、室屋(麹屋)、質屋、紙屋、豆腐屋、魚棚(さかなや)そうめん、油屋、石切、宮市などの運上も、それぞれの賦課率が定められていて銀納であった。旅人定宿は町内に二軒だけ許され、宿泊者の所属国名と氏名を記帳させ、特別人数が多く、差し支えのある場合は臨時に他所へ宿泊させることは随意であった。木賃銭は毎年勘定所へ申し出て決定される。ふとん、蚊帳の損料は、嘉永五年(一八五二)ごろは一種類一夜につき二分五厘と定められた。反銀は回禄のある者は高一O石につき銀七匁毎年三月限り上納。h r鰐せん銭(詳細不明)は高一O石につき銭七文ずっ、毎年八朔に納入することであった。高鍋城下の領民の生活ます酒屋には酒の小売のため小さな析が置かれたが、析の寸法は厳格に規定されていた。O五合初(五合六勺入)目指渡三寸九分、深さ一寸八分。O二合五勺析(二合八勺入〉口指渡三寸二分、深さ一寸八分。O一合二勺五才析(一合四勺入)口指渡二寸八分、深さ一寸二分。それに勘定所の焼印す押したものでなければ用いることはできなかった。第7章市記いちびついたちはつか市日は、毎月一日、六日、十日、十六日、二十日、二十六日と定められ、上町、八日町(現在中町〉、六日町、十日町の四町を順番に巡り、町の切れ目に市場の立札を立てて開かれた。また、祇園みやいち社、比木社の御里回りには宮市が立った。これらの市のうち、人出の多いのは毎月の二十日と二十六日の市と、祇園社の祭礼の宮市であったと見え、これらの市日には、町内の特別響戒のため、町同心八人が巡視に当たった記録がある(本務秘典、義、町奉行目安〉。藩主が江戸参勤出発の日と、同じく参勤から帰城の際の特別取り締まりのときの町同心の配備数が八人であって、それと同数の町同心が配備されたのであることかいちりょうら、人出が多くにぎやかであったことが察せられる。市料の運上は銀一O匁、外に薪三五O東を町内から納入することになっていた。宝暦四年(一七五四)市場制が改正せられた。市場に札を立てることと、市料せつ忌ぎは小部当外一人で取り立て、節季(盆と暮れ)と祇園祭礼の市は小触が立ち会って徴収することになったのはこのときである。近隣諸郷いわゆる在方(ぜかた)からさまざまな物資が持ち込まれて売られ、にぎやかであったと思われる。明治大正のころ、三月の雛節供に「どこんぼごぼう「牛芳(土偶の坊〉という人形市が立ち、年の暮れの市を「矢市L(どんぼ市)と呼び、人出の多い市が立っていたのは藩政時代の市の名残であろう。市2市LーLー駅馬の頭数については、文献に見るべきものがないが、佐土原落、飲肥藩も江戸参勤の往復に高鍋を通過し、ときには宿泊もしたし、宿駅としての機能を果たすうえから、相当数が置かれていたと思われる。さきに述べたように、町馬医も専任されていた。寛政年間の町馬医は新名著作で、名馬医の評判が高く、藩主の馬屋付きの馬医も兼任し、畠三反党支給されていた。寛政元年には帯万も許され、隠居後はその子金吾が馬医を継ぎ、待遇も父の跡をそのま駅馬と町馬医ま受け継いでいる(立政九年人給帳)。315駅馬の賃料は、のりかけ一里(四キロ)につき四二文で、乗掛すなわち一人乗