ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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高鍋城下の領民の生活部当は町奉行に直属し、宿駅としての業務、そのほか町行政全般を執行した。小部当はその補佐役である。古くはもとより高鍋でなく財部であるが、初めて財部町別当(部当)という名が見えるのは、寛、氷十五年三六三八〉の人給帳で、治部左衛門(屋敷一反四畝)と記載されている。姓が無いのは町人だからである。次いで「隈江家記」に収録されている寛永二十年(一六四三)の人給帳に「別当二人」と記載されているが人名は記されていない。万治元年(一六五八)の人給帳には、財部町別当として、七石と一人扶持、鬼塚土口左衛門(五一歳〉、小部当籾十俵と一人扶持、久左衛門(三九歳〉と見えている。老名は乙名とも書き、長老・頭のことである。町人の聞で互選されるのであるから、衆望のある者が選任された。町人の年貢、運上、役務などを賦課徴収すると同時に、町人の側に立って町民の利害を代表して行動し、民意の上達に努めるという一面もあった。町老名の初めて見られるのは、貞享二年(一六八五)の人給帳で右衛門丞と四郎兵衛で、いずれも野地四段が支給されている。同年の町部当初山九右衛門は知行一O石五斗と一人扶持、小部当太郎右衛門は籾一O俵と一人扶持であり、部当、小部当に比べると、老名の待遇は大きな違いがある。しかし五年後の元禄三年(一六九O)になると、それが改善され、乙名八右衛門と忠左衛門はともに知行一O石となり、乙名の待遇が改善され、部当、小部当との待遇の差が小さくなっている。元禄十三年以降はなぜか高鍋町部当は廃止され、小部当だけとなっている。次に参考のため、元禄十三年(一七OO〉の人給帳の町役人の部を抄出し、高城町、津野(都農)町、美ムベ津も示すこととする。第7章元禄十三年人給帳町役人表通l猪股忠左衛門年三十七高鍋町乙f町役口不下室運上御免右同江並ヘ右衛門年六十表通右同断穂録制外高鍋町小部当太郎右衛門年三十六位四問外-一美々津乙名石田十右衛門年六十七米五石外ごコ出国壱反ヰ拾石拾石f?1十江川太郎兵衛年六十四岡之丞右正月太郎兵衛跡役実子岡之丞ニ御役無相違被一一仰付一候拾石屋敷壱反高城町川畝長友甚六年十六御屋敷外部当-一テ汲ノ屋敷七畝胴札制助左衛門ノ一ヱ仁さ一屋敷壱反胴刊新四郎拾石屋敷壱反津野町四畝御屋敷外部当ニテ波ル年三十三年六十七一頃月安兵衛年六十一K4七?5-巳七月期日病死八月廿六日跡式無相違弥七一一被仰付候屋敷七畝伺町藤右衛門年七十一づ部当うん町乙名は、前記のとおり役料を支給されるほか、自宅で営む商売の運ドレF-RJ上(税)は免除され、城下町以外への商いについてだけ納めればよかった。時代が下るとその功績により苗字帯刀を許される者もあった。町乙名を勤めた者の子孫で現在知り得られるものは岩村家で、文化十二年(一八一五)から文政五年まで岩村重五郎(六二歳)の名が見える。重五郎という名が幾代か襲名されたものであろう。十日町の安松初巳家は、その先々代が小部当に就任した際、役宅として新築した建物である311と、初巳夫人は話している(一一二三頁安松初巳家住宅参照〉。