ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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世を分知した。いわゆる木脇分知である(一九九頁参照)。村名で示すと、諸県郡のうち、木脇村、岩知野村、吉野村、嵐田村、宮崎郡のうち、金崎村、堤内村の合計六村である。したがって高鍋藩の本領は諸県郡のうち、宮王丸村、三名村、伊左生村の三村だけとなった。木脇分知は名目的には独立であったが、実情は高鍋本滞に政務家政ともに依頼していた。しかし、時勢の変革により東京を引き払って采地木脇に居住することとなり、郵便・大坂田米の輸送などの一部の業務を除いて、明治元年十一月三十日から手限となった。明治二年六月十七日の版籍奉還には高鍋藩は表高二万七千石を奉還している。したがって、宮王丸村、伊左生村、三一名村の三村はそのうちに含まれて308近第4編いる。明治四年二月に、延岡藩支配地と日田県管下と換地が行われた際、日田県から延岡藩に引き渡したうちに、諸県郡九村と宮崎郡四村があり、その村名は次のとおりである。。。。。。。。。。。。。。一、日向国諸県郡木脇村、塚原村、岩地野村、吉野村、嵐田村、森永村、本庄村、竹田村、須士山田村。。。。。。て同国宮崎郡堤内村、金崎村、細江村、船引村(。印は旧木脇分知所属〉これによると、版籍奉還によって木脇分知の所領は日田県に所属し、明治四年二月に延岡落に換地されたことになる。明治四年七月の廃藩置県の詔書にはり、太政官布告には「追て御沙汰侯迄、大参事以下是迄通事務取扱可v致事」と「是迄通」といっているところから見ると、藩領がそのまま県の管轄と見てよいであろう。「今、更に藩を廃し県となす」とあ