ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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世元禄より増加の者へは、後日の功労、才能を公選し、年限を定めず追々均斉に至らしむ。近一、一家にて六口に出る者には貌扶持を給す。一、患難等は必ず法を立置き之を救ふ。一、文武生徒は等級により修業の費を別に給す。一、従前公務に費す所の遁債減禄の者に限り、等差を以て藩債とす。一、職俸は別に朝規を照し、職員増減により適宜に之を給す。て昨年軍功の賞禄は先づ此憧にて、功の優劣を以て代数及び年限を立て之を給す。以後賞典都て之に準ず。十二月七日第4編高鍋藩公用人回村増吉(明治二年際監籍等抄出〉弁官役所では附札で「伺之通たるべき事」といちおうは許可を与えたのであるが、なぜか行われなかった。生活にかかわることだけに実施に踏み切れないものがあったのであろう。同三年五月二十五日、改めて禄制を定めた。一、土族常禄一統均斉の儀、先般朝廷へ御伺相成候処、追て禄制御一定の御規則仰出され候へども、夫までは伺の通りたるべき旨御差図済相成る。然処常禄現米十二石の御定にて、一統廃米を以て給され候筈に候へども、朝廷の御規則如何相立ち申すべくも計り難く候問、朝廷より仰出され候まで御伺済の廉を以て、当秩より御擬立相成候事。一、禄高四十石余は、当秋より地方御引揚、四十石以下御地方にて其憧下し置かれ、御引揚高の内三分一優待料として五ヶ年の問、コ一ツ五リ成を以て鹿米にて下し賜い候事。但、現米十二石平均成三ツ五リを以て高に直し侯へば、三十九石三斗四升四合二勺六才と相成り候に付、現米十二石を高四十石と相定候事。官禄にて優待料の高に満ち候へば下されず、又官禄にて優待料の高に(不)満候へば其高に満ち候丈下され候は勿論の事。300一、御扶持方、並びに蔵米前後は其現米を算し十二石下し置かれ、余は御引揚げにて三分一優待料下し賜候事前条の如し。一、地方四十石の余御引揚に付ては、四十石高は愛許、福嶋知行のさげふだ内銘々望次第下さるべく候問、坪付へ下札にて相断り、会計寮へ差出し申すベし、尤も地方打合せ相成る丈根離(混雑か)相成ざる様取調差出候事。一、減禄の向、自分借財は皆藩債に相成り、御藩にて引請け、返済成し下され候問、借財有ν之面々は、一切取調べ当八月限り会計寮へ差出申すベし。尤も去秩均禄御内意御達し後の借財は、藩債に相成らず候。官禄にて元知行高済み候者の借財並びに十ヶ年以上据付の分は、是又同断。若し役儀御免成され候か、又は転役にて元知行に満たざる様相成り候節は、其節より藩債に成し下され候事。一、禄高四十石に満たざる者は、先般御伺面の通り、後日の功労才能により御加増成し下され、追々均禄に相成り候様、御処置これ在り候事。午五月藩政庁右のとおり北中局小参事から達せられた。(藩尾銀、巻之二)