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概要

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附饗応人別刑法局知事一名(神祇知事兼任)副知事二名(神祇副知事兼任)判事無定員職掌盗賊詮撃、八ム事捌き、刑罰調べを掌り、人別、宗旨出入、生死、改名、他所往復、賓客饗応の事を掌る。内務あつみ総括一名(黒水鷲郎)家知事三名(河辺一郎治、泥谷敦水、泥谷十衛門〉職掌放の諸番手、近習、奥向き、台所の事を掌り、御供方一切、医師、御猟方、諸御茶屋番等すべて君側の事を沙汰し、藩政の事には関係しない。執政の内一人、親位の者を選び、兼ねて内務を総括させる。執政手塚力之進水筑小一郎城手塚邦之丞黒水鷲郎勇雄参政坂秋神田月代内彦秀蔵助武藤東四郎石井卓巳公議人団井誠助財津十太郎(続々実録、巻之十五)坂田藩末変動期の高鍋九月十九日に秩月家に家令、家扶を置き、手塚邦之丞、大坪勝太郎を家令に、泥谷敦水、泥谷十衛門を家扶に任命した。更に十月四日、従来の家老所を中局、用人所を左局、奉行所を右局に改めた。また、今まで藩民は藩主の臣隷であったが朝臣となったので、第6章この日朝旨に基づき、従来の格式は一切廃止され、士族一統は同格とし、まだ正式ではないが、内意を達せられている大小参事以外は、朝廷で一定の職名が定められるまで仮に正権承事、大小給事の四等に分け、同職では先任者を上席とした。組外以下諸奉公人は、卒族と称して一統同格で郷長支配、家職家業は従前のとおりとし、その支配頭の下知を受けるものとした。禄については、士族、卒族ともに、追って沙汰あるまで従前どおりと令せられた。十月九日、宗旨方、御目代、定目付など四六の諸役が廃止された。同十二日、朝廷の議事に倣い、上下両院を設け、書院を上院、広聞を下院とした。葬十一月二十五日には、かねて内定していた大小参事が宣下され、域重力わしお雄、黒水鷲郎が大参事、坂田奏が権大参事に任ぜられ、翌年正月、小参事に財津十太郎・武藤東四郎・神代勝彦・三好退蔵・水筑小一郎が任ぜられた。また同二十六日、高鍋藩中局を南北両科とし、南中局を水筑小あっ一郎、団井誠助が主宰して、士民を養い風俗を敦くし、北中局を財津十太郎、泥谷深造が主宰して、収租賦役を取り扱うこととなった。三年五月二日、宰判所を改め、他藩に対して高鍋藩庁、藩内では藩政庁と称した。(藩尾録、巻二)政府は二年十二月、士族・卒族の禄制の基準を示した。土族は十八等、卒族は三等とし、旧禄の十分一を康米をもって給し、その釆地は収容するというのであった。土地領有を基盤とする封建幕落体制を離脱することを目的とした施策であった。しかし、禄制は士族・卒族の死活に関することだけに、容易な問題ではなかった。高鍋藩では十二月七日、弁官役所に次の暫定禄制の伺いを立てた。(統)一、士族一等世襲常禄均斉。一家六口まで。現米十二石。右鹿米を以て之を給す。但し一、元禄減少の者へは、元禄三分の一、五ヶ年の問、優待料を与え、暫定の禄制299