ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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した。第6章なかなか同意する者がありませなんだが、ついに素志は貫徹されま明治二年歳次己巳二月秩月右京亮藩末変動期の高鍋はらん事を懇願す。不宣。して朝裁を仰がんとす。若同意の諸兄あらば各紙尾に貴名貴印を給之に加えんや。今小臣等敢て不肖微力を不v顧、憂国の余り遂に連署頃日伝聞、薩・長・土・肥等既に此議決すと。国家の大幸何を以て以上三条件今第第第第一藩諸封主??;言語吟仇-14Sす蒼ZZ誉主?客室' 1jI.; '讐~ま1f. 1'! 1: j 1 M藩民諸侯封土s,aZぞ必j‘がii~晶・"1.1jJの土3AYヂ互主語易量事ZZのを日ののを名名奉決バ1・z語句yi-鎌~至目名号戸支会・号、品位12Z号ipf13ftsgi1急をを還の止廃して要止め廃して郡F玄iti-Z予堂島J〆務、、県竺k賢l',~F4'*i1字寺に都貴のし都て族貴の制てて朝と族制度、朝臣称と度に版籍奉還の機文永臣とし称に復基げし将国日如ふ刑私者国属世と唱、し復すに基本げ、しく将来国と日本如νnふと刑を私し者あに国属家守ニ不唱へ釆、する惟本を、く来と本vb此左速輿交の'とをしあも専惟ふ家之dnr.無朽へ奉邑釆るを事、り確名左の速か輿国交際の一73も専、りふ之'*'美事、らにの禄幾。分其。奉邑許事確立のかに国の際を-Z小五其らに其。に美?ニ事-、。皇旧条紛所諸をす大標遂園実す其と皇基宿に件詳。手香美22自紛乱在侯賜ベ準け、は手Z震長名T謂豆政を伺を義何、舌しは割。制未命立政、日にをふベをし義準をけん判。制末だてAγ謂ふ目建り行名を国其度ちベ新つ的賜事。立や拠賜し行っ名分をん何以国力誕の其名度をだ其老て会し品。て。に立やを力分庁、名はを共土ザVるふてのんて勢異其趣離藩赴(地所事、実何をに実く2宅六芸ヱdマaf議主主主kぬ。事やし扉難〉。自。を海成し人実未難そく〉。ザ也事:皇主事ゃを以海し叶て扉しと人ザ民土Vνを宜外す、ル然実タ政を。以て外て我字と調、民をザv〆ラ万然リ実。挙政挙縞是。の挙宜て万我謂政を挙ラ縞ト是スユ禄の儀は一先只今の億に召置き、追々仰せ出されにて、御差略の上、に准じ候様、尚其他追々仰せ出されもこれ有る可き趣に付、一統格り、必寛版籍返上御願も相叶ひ(畢〉、難v有思召候。就ては藩士給禄も右此度、高鍋藩知事仰せを蒙られ、家禄惣物成の十分一御頂戴相成種肢は版籍奉還のことを藩土に告げた。た。そして藩境の境石を倒し仮に棒杭が立てられた。八月朔日、藩知事そして家禄として物成一O分の一、すなわち一、六七七石が下賜され明治二年己巳六月(向上)高鍋藩知事被ニ仰付一候事。秋月長門守月行政官帰一之思食ヲ以テ言上之通被ニ聞食一候事。今般版籍奉還之儀ニ付深ク時勢ヲ被v為v察広ク公議ヲ被v為ν採政令秋月長門守渡された書き付けは次のとおり。り右の御書付御渡し相成る。(続々実録、巻之十五)且版籍奉還の儀、輔相三条様大広間へ御出坐、御当番弁事坊城様よ当役(手塚邦之丞)参朝致し候処、前条藩知事仰せを蒙らせられ、として重臣出頭致すべきの旨御達に付き、直様御請うけしょ書差出し、則ち六月十九日、弁事御役所より御用の儀候問、翌二十日巳ノ刻御名代月二十日である。高鍋藩主秋月長門守種肢が版籍を奉還し、藩知事に任命されたのは六てこれを許し、それぞれその藩の知事に任命した。版籍の奉還を願い出た諸藩主に対して六月十七日から二十五日にかけと、述べている。297