ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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世は御勘定奉行談ず可き旨、四月晦日家来の者召呼ばれ仰せ渡され候趣申越し田沢り奉り在難き仕合せに存じ奉り候。右御請け申上くべき為、愚札捧じ候。恐埋謹一言。近六月十四日御名御実名御判稲葉美濃守様参人々御中第4編(続々実録、巻之十二)しかし、翌年間四月旧幕領地に県が置かれ、種股預かり地については、慶応四年五月七日、京都から取り締まりを免除し取調書類を長崎裁判所へ差し出すよう指示されている(続々突録、巻之十三〉。一方政府では慶応四年正月に九州鎮撫総督に沢宣嘉を任じ、沢総督は参謀井上聞多らを帯同して二月長崎に上陸して鎮撫活動に入り、高鍋藩からは坂田孫六、内野虎太郎があいさつに行っている。総督は諸藩の落論の一定しているところを承知したいから、国元から文書で報告するように言い、隣国、旧幕領の支配者、預かり地の報告をするよう求めた。坂田らはいったん帰国し、三月二十九日に大要次のように書き送り、高鍋藩は王室のために尽くすことを報じた。秋月氏は、先祖対馬守春実以来、累世勤王の家柄である。祖先の遺訓を守り、いやしくも王室に仇する者に対しては、小藩ではあるが身命をなげうって官軍の後に加わり、{辰襟を安んずることを念願するものである。国家のために外侮を防ぐベく、各落と同心協力し、おと国威を墜さぬことを第一とし、援夷等臨機応変に処理するなど、万事にわたり軽重を量って対応するのが、我が落の基本的な考え方である。この藩論に背くものは一人も無い。(続々実録、巻之十コ一)かんばっ種樹の搬文と慶応四年七月十七日、天皇は詔書を浜発してこれよ版籍奉還り江戸に出て新しく政務を執り、江戸を改めて東京とすると宣し、行幸前の九月八日、慶応四年を改めて明治元年とし、天皇二代に年号一つという一世一元制がしかれた。この報知が高鍋に届いたのは十月二十六日であった。羽越戦線の詳報も届き、戦死者の遺髪が留守宅に帰り、新たに設けられた谷坂の招魂台で、厳粛に葬送の行われ296たところであった。明治二年正月二十三日、薩・長・土・肥四藩主は連署して「版籍奉還」の表を政府に奉った。版は版図で領地のこと、籍は戸籍で人民のことである。幕府は大政を奉還したが、圏内はなお府藩県の三治に分かれ、全国画一の政をしくことができないので、列藩にその領土と人民を早く奉還さぜるよう詔命を下すべきであるという趣旨であった。種樹は早く新政府の参与となり、新政府の政策を樹立し推進する立場にあったばかりでなく、公議所議長を兼ねていた。政府は公議所に「封建」と「郡県」の可否を論議させ、版籍返上の動向を見定めようとしていた。種樹は早く封土を奉還させ、郡県の制度にしなければならないとげき考え、激文を作り各藩に回した。明治三十三年四月二十一日の宮崎新報に「秋月種樹公清話」という記事がある。その一節に次のように書かれている。それから私はそのころ大いに内外の事情に感ずるところがあって、どうしても諸侯をして封土を奉還させ、郡県の制度となさなければならぬと存じ、明治二年にこの機文を各藩へ回しました。撤文(原文は片仮名交り)徳川氏政権返上後、兵禍連結、大政御一新之御実効未ズニ確立一、此優にては後来大勢の所v帰如何と深く痛心之処、掌に東北略鎮定、国家精