ブックタイトルac_cho_0007_takanabe
- ページ
- 3/52
このページは ac_cho_0007_takanabe の電子ブックに掲載されている3ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは ac_cho_0007_takanabe の電子ブックに掲載されている3ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
ac_cho_0007_takanabe
寛政二年二月二十七日に川北都濃(農)三日月原新田開発、新井手掘入用大積金千三百廿壱両と五十弐匁三分二厘三毛、立野村下より都濃(農〉浜迄両三年一一ハ出来可v申。三、四年之内ニ田五拾丁内外ハ開可v申。其余漸々ニ可v致申出、壱ヶ年五、六百両ッ、之積。竜光院様御金六百両余在ν之。先此金を以御打立筈。御用掛被-一仰付一。先弐百聞の掘貫場所より打立被ニ仰付一。(続実録、巻之七)一、一ニ二一両の予算で都農三日月原の原野五O町内外の開墾を始めようというのであり、同年七月二十六日には、遠く福嶋院中で、荒地、ニ二町七反九畝六歩を人足五万六千余人で開墾する計画が記録せられていヲ匂。港政充実期の高鍋古場畠、空地、山林伐採跡地を開回し、川添地に格を植え、は、西方の姥ヶ迫の潮入地を干拓した記録も見られる。以上は藩が計画して行う落直営の開田、開畠事業であるが、このほかに農民その他が個人で開墾する土地も多かった。それは郷村の小役の者、牧部当、山留その他功労のある者に開墾適地や野地を与え開墾し自作させた。これらの土地は開墾すれば、一定年限は無年貢で耕作することができるもので、次の例の打開、野地というのがそれである。持団郷下小触坂本村久蔵久吉打開弐反ツ、問踏ん時一利伝福嶋で新納之内、次郎一一一封一mm甚蔵以上打開壱反ツ、(下略)被下(続実録、巻之八〉屋敷壱反野地九反太平寺山之内小留牛牧市ノ山小牧目付恵利十助第4章打開三反税田久助屋敷壱反野地五反檎谷山留原彦市(天明二年、人給帳)打開三反御牧部当日高嘉兵衛また一般農民の開墾も奨励され、開墾した場合もやはり一定期聞は年くわしたねんき貢が免除された。免除期聞を鍬下年季という。牧畜建設期のところで見てきたように、高鍋藩の牛馬の飼育増殖は早くから行われ、藩直営の牧場や里牧が数多くあったのは、元々は軍事用として騎馬や物品搬送の駄馬にしようとしたのであろうが、一面では農事の運搬や耕作上の労働力ともしてきたのであり、時代が下るにしたがって農事に使われることが多くなった。安永六年(一七七七)六月、後に明倫ぞんじより堂師範となった財津十郎兵衛が、新納代官として上申した存寄(意見具申)の中にも、農業生産を多くするためには農耕馬がぜひとも必要であきず〈せり、農耕用の馬を失えば農家はつぶれてしまうほどである。傷癖馬は他領に売ってんよい規定であるため、傷癖馬ということにして他領に売り出す者がいる。したがって馬の価格が高くなるので、他領売り出しを禁止し、農民が馬を手に入れやすいようにしてほしいと申し立てている。他領への馬の売却禁止令はしばしば出されている。すなわち、種美のとき、享保二十年(一七三五)寛延元年(一七四八)に禁止したが、禁令を犯す者が跡を断たなかったのであろうか、宝暦二年(一七五二)七月、他領馬売買の規定を作り、検査に関することも規定している。種徳の時代にも、村目付の監視を強化している。宝暦十年(一七六O)二月二十日、上江郷市ノ山に新しく藩直営の牧しゆこう場を設け、家老二人が見分し掛役人などに酒肴が振る舞われた。翌十二ひき年五月には、かねて薩摩藩に所望していた母駄七疋を薩摩から高岡まで221引いて来たので、諸県代官、があいさつに出て受け取り市ノ山牧場に入れ