ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

ac_cho_0006-3_takanabe

世日、日置・川原両村を加えて新納七か村を吉田安左衛門支配とするというのが見られる。次いで元禄十四年(一七O一)七月五日福嶋山東代官荒川孫九郎、岡山西(代官〉林藤八、野別府代官金丸利兵衛、新納(代官)石井又市一被ニ仰付一(本藩実録巻之五)とあり、「拾遺実録」巻之四の同日に、高鍋村日置村三納代村上江村椎木村持田村河原村以上七ケ村代官石井又市へ被仰付高城村石村(石河内)平田村鴫野村川南川北以上六ケ村代官金丸理兵衛へ被仰付元来蚊口は代官別ニ在之。これによって新納代官、野別府代官、および蚊口代官と呼ぶようになった。またこれによって見ると児湯郡二七か村は新納七か村、野別府六か村の計一三村に統合せられている。寛政二年(一七九O)の「新納代官目安」「野別府代官目安」には新納七か村、野別府六か村は「郷」ともいっているし、寛文七年(一六六七〉の人給帳にも「諸郷庄屋」と「郷」を用いている。郷は本来郷里制に基づく語であるが、官同鍋藩では領内支配機構の必要から、ある時点(恐らく代官制度の制定の時点)に郷を編成したものと思われる。寛文四年の領知目録に見られる児湯郡二七か村は次のとおり新納、野別府二二村(郷)に統合されている。。新納七か村(郷)近第4編高鍋村(郷)l|高鍋村日置村(郷〉||日置村上江村(郷)||上江村椎木村(郷〉!||椎木村三納代村(郷)|三納代村持田村(郷)||1持田村岸之上村市之山村八川V(川〉河原村(郷)||河原村。野別府六か村(郷)高城村(郷)||高城村(平〉平田村〈郷)||扉田村鴫野村(郷)li(鴫野村蚊口分)かなすみ石河内村(郷)l石村板屋村鹿遊村うえんびゅうおとしてらざこ川北(郷〉ll上之別府村落子村寺迫村うりゅう丸山村長野村瓜生村岩山村川南(郷)ll猪窪村大池村(注)児湯郡二七か村のうちには嶋野村はなく元は平田村のうちに、編入されていた。蚊口分は蚊口浦の住民の耕作地が嶋野村のうちに-設定されていたのである。住民は蚊口代官の支配、耕地は野別府代官支配である。持見村212たのはる田原村そやばる征矢原村右のうち、川北(郷〉と川南(郷)は名貫川を境としての名称で「野別府両名」ともいった。また高城、平田、鴫野(蚊口分を含む)、石河内を「野別府中通り」ということもあった。川北郷については木藩実録の宝暦十年(一七六O〉五月十五日に、「川北郷大郷一一付寺迫組六村長野組六村心見村清五郎方へ名主支配被仰付御宛行三石被下也」とあり、また天明二年(一七八二)十月十四日、川北庄屋河辺久兵衛から、大郷で負担が多く、手が行き届きかねるのでとうわけ郷分願いを出し、次のごとく圧屋のほかに名主二人で分担している。川北圧屋河辺久兵衛支配二八九軒心見村名主清五郎支配二O二軒高松名主御門番組税田忠兵衛支配一四三軒(続実録、巻之五)