ブックタイトルac_cho_0006-3_takanabe
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世奉行延宝四年(一六七六〉イ一月、堤甚五左衛門の任ぜられたのが最初で、者頭格から任用される。適当な人のない場合、給人、小給の任ぜられることもあり、元禄六年に奉行八回彦左衛門が町奉行を兼任している例もある。その職掌は町人を統轄し、町人間の訴訟を聴き、犯罪を取り調べ、刑場に臨んで婦人、町人の刑罰も宣告する。{内!lJ近第4編。v同代官代官は藩主に代わる意味ではなく、長官に代わって農村を見る意ょうえきで、その職掌は管轄地域内の農工商業の統階、得役の賦謀、年貢の徴収、山林田野の開墾、植栽などである。ただし、良工商の絡禄のあるものは奉行の管轄である。パうロア参う釈約、野別府、蚊口、美々一津にそれぞれ代官がいる。新納、野別府二代官は小給から任じ、その人がなければ中小姓から選んだ。蚊口、美々津は中小姓から任じた。諸県には三名、福嶋に山東、山西代官を置き、いずれも小給から任用し、適任者のない場合は中小姓からこれを選んだ。つけ目付(古くは横目)既に横目制度のところで説明したので簡単に記す。中小姓、徒士の階層の者を任じ、見聞するところを月末に書き付けて上奏する。家老も披見することはできない。各村には村目付が置かれた。口大納戸方同中小姓二人。藩主の重器、勅書、位記、将軍の朱印状、軍用金、親衛の甲胃、旗鼓、帳帯から舞衣装、楽器などを管理し家老に直属する。小納戸方大約大納戸方に似ているが、藩主の衣冠、侃万、甲胃、書画、花瓶類以下溝主の身辺の小物をつかさどる。定員は無く給人より中小姓まで任用し、用人直属。204局小姓藩主に給仕する。藩主はその聞に人物を見て諸役に登用する。郷村役、町浦津役i同才ご惣郷下主催E村小こ司しに触t、は催t次水み司しの守t、諸物役庄が屋号庄屋、名主、〈みがしらこぶれかどおとなこう組頭、小触、門乙名、口{雀~ !lIJ司し浦、津乙に名は(次老の名諸Lく役部べが当iあ、る音sベ当i町の場合は高鍋城下町は町奉行支配。都長、高城は代官支配であり、十口同城は高城圧屋が部当兼任であるという多少の違いがある。また町と蚊口浦、美々津とも差異があるが、後に詳しく述べることとする。同右に挙げたほか、落の職制は時代によって種々の改革が行われ変遷があったが、更に多くの役職があった。「秩月家文書」のうちにひかえ「本藩秘典」四巻があり、その中に、四O編の「諸役目安担」が収録されている。また「続本藩実録」巻之五に、天明五年(一七八五)八月朔日に、毎月の藩庁講書に出席すべき役職名が次のごとく挙げられている。手でJlt----,除品勘道定方奉1T反2御銀f小木き納鉾号戸銭主拝御β土」二、1日ロ取所次奉行井L、御小姓奥都合医師消都合記録方町奉行筆者中御金方普請方勘定所仮目付火道方宗旨方祐筆役川除方瀬口方払納戸方反銀新田方諸上納取立方浮物金方井手新田方頭取・検者大納戸方馬屋方定目付武具細工方