ブックタイトルac_cho_0006-3_takanabe
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世職人諸細工組(鍛冶・張付師・弓師・矢師v塗師・鉄砲師・鉄砲台-と智師・具足師・仕立屋・研師・切付屋・白草屋・合羽屋・笠張屋・ろうそ〈し錫師・蝋燭師・畳刺・瓦師・木挽など)付諸支配、各種役方の雑役につく者。伺百姓、町人、水主、浮世人百姓は代官支配。町人は町奉行支配。水主は代官支配。浮世人は土と百姓、町人との間の子で帯刀を許されるが、三代目は百姓となる定めであった。明和元年(一七六四〉七月二十九日浮世人三代目ヨリ百姓良(格)仰セ付ケラレ、宗門庄屋ヨリ差出候ノ様相極ル(続本務実録、巻之一)(ロ)近第4編しかし、天保七年(一八三六)九月一日、公役高、諸役目、竃米などを百姓なみに上納すれば浮世人のままでよいと改められた。(福嶋〉院中浮世人三代自ヨリ百姓勤御定法ノ処百姓-一相成義殊ノ外嫌候ニ付公役高ヲ始メ諸役目弁龍米等並百姓同様相納候ハ、永々浮世勤ニテ召置ク可キ御請書差出候様申達候後年浮世ノ者勤方仰セ付ケラル(続本務実録、巻之一八〉身分と職掌とは不可分の関係にある。手腕、識見のある者は、まず身分を昇進させ、その上で身分相等の役職に任用した。藩政の重職には給人、小給から任用し、実務には中小姓、徒士に当たらせた。付職制の概要家老藩主を輔佐して一切の政務を執る。古くは俸禄千石の者もあったが、後には三百石内外である。定員は四、五名で、月番と称し毎月一名ずつ交代し、政務の責任者となる。老齢などで月番を免ぜられうけこみることもあった。政務を分担することを請込といい、内証(財政)、宗旨、唐船、井手、川除、稽古、厩、諸県分知に分かれていた。また随時の分担を都合といった。例えば「福嶋都合」というごときであった。202ちゆっちょ〈一般政務のほかに則砂、賞罰、隠居、相続、縁組、諸請願、伺い届、諸役方の任免、議奏、執達などの業務があった(第6表、家老一覧表参照)。口用ノ\一、二名明暦三年(一六五七)に初めて用人の名が見える。藩主の側近にいて出納、上奏、下令をつかさどり、藩主に近侍する者たちを監督し、藩主の身辺を護衛する弓組、鉄砲組、槍組の手廻組を統轄する。家老は用人勤めの者のうちから登用される。同奉行四j六名寛文七年三六六七〉閏二月、初めて奉行の名が見聞年代記に見える。その職掌は家老を助けて藩政を議し、家老の命を受けて行う。足ちゆっちょ〈軽以下小吏の任免を行うが、家督の継承や賞罰、瓢捗は家老の令による。分担する政務があり寺社奉行すなわち寺社僧侶、神官のことも兼掌した。惣奉行には延宝二年(一六七四)に既に黒水次右衛門を任命したことが藩史一班に記されている。勘定奉行は者頭の中の事務に練達した者を選んで任じた。勘定奉行は財政に参議し出納を監督する。古くは収税、歳計、あるいは特に土木事業を興した際の