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概要

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とができた。なぜなた侍女に薙万をその妻は公の礼式には打ち掛けを着、持たせて従え、下男に挟箱を持たせた。ω中小姓大約一五j五O石。中は大小姓の大に対しての称。戦陣しようぎまわにて君側を守り、御床九廻りともいう。世襲中小姓と一代中小姓とがある。平常は羽織袴。妻は大礼には絹服を着け、侍女と下男を伴う。帥徒士大約一01=一七石。世襲と終身〈一代〉がある。の嫡子は藩主に謁することはできず、ただ姓を称し帯万することが許された。服装は中小姓と同じであるが、大礼にも下男を伴うことはなく、妻も侍女を伴うことはない。一代徒士O「通」について中小姓以下と諸奉公人に至るまで門地〈家柄)を区別するのにとおり「通」がある。筑前時代に多くの家臣を待遇するための建物に付けられた名によるという。ηノU近習通小座敷通宅心。近習肢という腹心の臣を待遇する建物から起こる。小座敷所という股肱の臣を待遇する建物から起こ藩政建設期の高鍋ω表通表股・群臣を待遇する場所。(縁〉ω橡側賎臣が年始に祝杯を賜る所。中小姓、徒土に縁側はなぃ。諸奉公人にも近習、小座敷がある。O「医師」について給人格、小給格、中小姓格の医師に分かれ、俸禄も格相当である。同組外、諸奉公人組外、足軽、職人、諸支配があり、奉行、用人、者頭などの管轄に属し、帯万して姓を称したが、諸士と婚姻を通ずることも同席す第3章めみえることも許されず、藩主にお目見することも一部を除いてはできげたず、下駄を履くことも許されなかった。ω組外(くみはずれ)大約五j三七石。小判二両の者もある。拾遺木藩実録巻之九、寛保=一年四月九日の項に「組はつれ」と仮名書にした例がある。「間格」ともいう。諸土と奉公人の聞の格の意で、茶道坊主、太鼓坊主、小番、附手などを勤める。茶道さどうがしら坊主、太鼓坊主は用人の管陪で、徒土格の茶道頭が統括する。落せきぷね主の御召船の関船の船頭も組外であったが、後には、徒土となった奉公人足軽収) (2)大約五石あずかり戦力の中心であり、用人預と者頭預、地足軽があり、戸数は時代により差があるが、諸土の三、四倍の人数。薄給のため一般に耕作をしていた。用人預は藩主の親街、諸雑用に当たり、者頭預は攻撃兵力であり、いずれも組に編成される。組の名称、人員は時代により異なるが、宝暦六年(一七五六)の名称を挙げると、次のごとくである。ω御持弓組計二ニ組ω弓組ω鉄砲組ω長柄組組付浮鉄砲組制浮長柄組地足軽は福嶋、諸県、美々津に屋敷を持ち諸々の番人などを勤めた。用人預ω鉄砲組ω御手廻組ω長柄組者頭預ω昇組伺槍組計一五組川W浮弓201