ブックタイトルac_cho_0006-3_takanabe
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い嶋野村の税率は、前記の等級による収穫高の三六・八四%で、上々の水田第3章水・早・風の災害の大きいときは検けみ見を行って減免した。右の定免の最も高藩政建設期の高鍋めた税率を定免といい、特別な場合を除いては凶作の年も変更しない。もし〔田方の免〕免は地租率の意で、過去数か年の収穫量の平均を基礎として定(代官目安〕代官所|村名|免(税率〉考Y分リ毛高鍋村3。l 7上江村3。4 6持田村3 3 6 9新車内三納代村3 3 6 1日置村3 2 7 4椎木村2 9 9。川原村2。8 1高城村2 9。。石河内村3 2 4。平田村3 3 6 8野別府嶋野村3 6 B 4諸第5表県田方の免蚊口分f税率〉3 6 6 9嶋野に耕作川北村3 4 1 4川南村3 2 5 6三名村3 1 7 4伊佐生村3。。。宮王丸村3 1 7 4六ツ野村2 4 9 4ゴヒ目支2 9。3亀甲2 5 2 9の免(税率〉」のとおりである。寛政六年(一七九四)改正の「代官目安」によって示すと第5表「田方これを基準にして税率が定められるのである。当時の資料が無いので屋敷1・2石1石8斗6斗4斗心mザ同ハ-石8斗6斗4斗2斗田3石2・4石1・8石1・2石6斗上々上中下下々族に納めるものである。知行地はそれを給付された士族が農民を選んで耕作させ、その年貢は土191年貢は農民が直接に藩の倉庫に納入するもので通常蔵入地といわれた。作させた農地と、家臣の知行地として給付した農地があった。割付地の右の文書によって分かるように、領内の土地は、農民に割り付けて耕シテ給与シタル地面)ノ肥痔一一因テ斯ノ如キノ差異アルアリ。納スルモアリ、又ハ八拾俵収納スルモアリ、其所有地(即チ家禄トトナシ。故一一其家禄一一於テハ、同ジク百石給一一テモ米(穀〉百俵収荒-一テ減租スル等皆給主自ノ由ヲ出デ、一〈一一)ツモ他ノ制限ヲ受クルコ利ヲ定メ、或ハ水、阜、川かわな成り(洪水のため川となった土地)等ノ凶等ノ知行即チ家禄一給シ、士族等ハ小作人ヲ撰ミテ其田地ヲ仕付ケ之、農民即チ領主ノ小作人一一御座候。右領主ノ所有地ヲ以テ、士族成、矢張領主ノ所有地一一シテ寸地トイへトモ農民ノ私有地トテハ無ヲ開墾候者ヘハ鍬下年限等ヲ定メ置キ、限満レパ高付キ口口ト相入戸アレパ戸別割リ渡シノ内ヲサヒテ割与へ、又或ハ山野荒蕪ノ地替ノ法アリ。或ハ潰竃アレバ其割リ渡シノ田地ヲ他ノ者へ割増シ、テ、田地ハ農民ノ戸数ニ応ジ反別ヲ定メ割渡シ置、午、年限ヲ立テ割一体旧高鍋藩管内ニテハ、旧領主入封以来土地一切領主ノ所有一一シて参考になる。公文書」の中にある。そのうちに高鍋藩の土地制度のことが書かれてい偉に提出した「旧高鍋藩旧知行地ノ儀ニ付建白」という文書が、「県古なり、戸長の神代勝彦、区長黒水長憧が奥量一回をして、宮崎県参事福山健明治八年十月二十二日、高鍋村士族秩月左都夫、手塚元士ロが代表者といたつ音。山一段の年貢は一石一斗五合二勺ということになる。酌一於は水田、にとついて