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概要

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(注)ω領知覚の提出日が四月十三日、領知宛行状と同目録の支給月日が四月五日となっているのは、四月五日に小笠原山城守と永井伊賀守に、「諸大名に下さるる封地御朱印の事奉るベし」と命ぜられている(徳川実記巻二十八)ので、その日の日付にしたものであろう。ω目録の那珂郡の一八か村のうち、六郎坊村については、秋月領知覚は「六之坊村」、領知目録は「六郎坊村」となっている。領知目録は「右今度被差上郡村之帳面相改及上聞所被成下御朱印也」と領知覚を根拠にしているから、領知日銀の誤りと見るべきではないか。寛文四年の朱印状が与えられる以前は「六之坊村」と呼ばれていた地名を、朱印状に誤って「六郎坊村」と害かれたために、本来の「」ハ之坊村」を朱印状に従って「六郎坊村」と呼ぶようになったとも考えられる。落政建設期の高鍋混迷の後を受けて種信のなさねばならぬことは多かった。権力派の勢力を減殺することは急を要することではあったが、うかつに手をつけ処理できることではなかった。積極的に革新政策を進め、機の熟するのを待たねばならなかった。種信は領内の実状をその目で確認しておくため、家督を継いだ翌年、万治三年(一六六O)十二月、諸県と福嶋を二O日の日数をかけて巡見した。そして領内の実状を数量的に把握し、財政の基礎を確立するために検地を行うことを決意し、翌寛文元年(一六六一)黒水織部と丸尾蔵之助の両名を検地奉行に任命した。両名は七年の日子を費やし寛文七年(一六六七)に完成した。検地に関する資料で現存するものは少なく、わずかに、寛文六年(一六六六)五月の「新納院内川原村御検地帳一巻」が残存し、ほかにはずっと後世の安政六年(一八五九〉の「新納院野別府心見分検地帳」二巻と第4表に示した「新高附帳」が見られるにすぎない。しかも安政六年検地と税制第3章争、心手門仇字以会一七・タ・41円-一見宇Za,干45b臥季EThvZφah符争Lhあf戸、川円以ふヴ,ヂfd今場「検地奉行は黒水織部と丸・7c'T‘pp$spいe旬ぞ品求不のけいふ?宇ヨ…尾蔵之助、ほかに惣検者、、4b水Ahuv、・7・U、一検者、小竿、庄屋(あるいさんしは催司)そのほか小役の者が執り行い、横目(目付〉が立ち会って、ぞしきこぱばたけやきはたきりかえはた回、畠、屋舗(屋敷)屋舗付き畠、古場畠(焼白田、切替畠)、野地などにつき境界を定め、それぞれ等級、収穫高が定められ記録せられた。六年の検地帳は次の事項が記録されている。;日誌l寸I~2 1面地積目r-, r-,門主五118田名段階段畠f、、上畝屋々、舗歩上)加、fi中省、、ノ下)下々'-./3等級4村名5収穫高6場所(小字、または小名)7耕作者名(屋舗は居住者名)8樹木名と本数、または収量検地帳(究文6年) (新納院川原郷〉(宮崎県立図書館蔵〕の検地帳と別表の「新高附帳」は虫損が甚だしい。検地の目的とするところは、租税体系と農村の支配体制を確立することにあり、務財政の基本となるものである。右に挙げた資料のほか、現存の代官目安などによって概略を記すこととする。寛文189