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概要

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世に近し。人臣を待(つ)の道にあらず。後爾(爾後)の法とすべからず。と批判している。明倫堂の教育において王道を説く横尾教授の批判はさることながら、藩政正常化の急務のうえからは、種信の強い決意はもっと厳しく強いもので、信賞必罰、重臣でも仮借することはなかった。重臣を罰したのに次の例がある。延宝四年三六七六〉の秋、種信の世子出羽守種恒重病の知らせに、家老山田助之進は藩士一同に代わり急きょ江戸に上りこれを見舞ったが、種恒は十月十日、二二歳の若さで亡くなった。広徳寺に葬り、遺骨を高野山に納めた。山田助之進は世子没近第4編後一切の雑事の処理を終わり、故種恒に仕えていた隈江五郎左衛門たち六人の侍臣と二人の小姓を伴って十二月二十三日高鍋に帰ると、思いがけず藩主種信の激怒に遭った。藩主の命を受けないで帰落するばかりでなく、種恒の近臣まで伴って帰ったからである。二十五日山田助之進は家老職を奮われて牢人を命ぜられた。侍臣は翌日高鍋を出発して江戸へ帰ることを命Jぜられ、その旅費はすべて自弁せよということであった。助之進の家禄は寛文十三年の人給帳によると四三七石五斗であった。種信の厳しさは又左衛門一派の者が恐れたばかりでなく、藩内全体の惰気の覚醒は目ざましいものがあった。第二節種信の積極政策領地覚と寛文三年(一六六一二)五月、武家語法度が頒布され、寛文朱印状同時に殉死の禁令が出された。翌年三月七日、幕府から万石の列に領地の朱印状を与えるから、歴世の朱印状を蔵する者は、その写しと国郡郷村高を添えて提出するよう命ぜられた。そこで四月十三日に提出し、それにより朱印状が与えられた。そのとき提出した領地覚が隈江家記に記されている。日向国之内秋月領地覚児湯郡新納院之内一高二千三百四十三石一同六百八石五斗三升一同千五百二拾四石九斗六升一同三十六石七斗五升一同千五百一石八斗八升一同八百八十二石二斗一同五百八十四石二斗八升(五)一同四百六十七石八斗六升一同千四拾七石七斗七升一同五百五拾一石八斗(石)(五〉一同百二拾七斗七升一同四十二石四斗七升一同百二拾五石四斗三升一同一石五斗三升一同一斗八升一同二百二十五石三斗一同百十七石三斗一升一同百二拾七石八斗七升一同拾五石二斗九升一同八拾三石一斗九升(八)一同七石三斗七升186高鍋村日置村上江村市之山村持三椎田繁木村村村岸之上村高城村昇田村持河見原村村上鹿板員遊屋府村村村村石回寺落原廻喜子村村村征矢原村丸山村