ブックタイトルac_cho_0005-3_takanabe
- ページ
- 6/44
このページは ac_cho_0005-3_takanabe の電子ブックに掲載されている6ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは ac_cho_0005-3_takanabe の電子ブックに掲載されている6ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
ac_cho_0005-3_takanabe
世1いな@(ナ行音)いな11(ラ行音)「越前の角鹿つ11が(ナ行音)「今はつ3が(ラ行音)手話荷近1敦賀第4縞これらの例から見ると、「たからベ」が転枕して「たかなベ」となったと見てよいであろう。右のような転靴は永い期間に徐々に進むものであるが、羽柴秀長が九州平定に当たって、新納院高城攻略のころには、「たかなベ」という呼び方が相当一般化されていたために、通常の呼び方に従って財部と書かないで「高鍋」と書かせたのではないであろうか。こうして種長に与えあてがいられた「知行宛行朱印状」によって、後に財部を高鍋と改名することになっていくのである。秩月種長は「知行宛行朱印状」を受け取ると直ちに下関をたち、豊前の国放川河口、今井ノ津から乗船し、九月三日に財部に着いた。父の種実は関白秀吉に従って京都に上ったという。秀吉の朱印状に関係なく財部はやはり財部であった。に改めるそれが正式に高鍋に改められたのは第三代種信のときで寛文九年である。しかるに延宝元年とする説がある。このことは大事なことなので明確にして置かねばならない。この説は「高鍋藩本藩実録」巻之四に次のように書いてあることから起こったと思われる。財部を高鍋O延宝改元葵丑O九月二十一日改元O種信公ノ時高鍋之御城久敷絶屋敷カマへノ様ニ有之一一付公義へ被仰上先規之通御城修覆仕様ニ相済域主ニ被為成候正月七日ヨリ高鍋御城普請始ルO此節ヨリ財部ヲ高鍋ト御改被成(太)候訳は大閤御朱印ニモ高鍋ト有之-一付テ也右の文を子細に検討してみることとする。寛文十三年には、五月九日京都に火災があり、京都御所も炎上した。そして九月二十一日に延宝と改元された。したがって九月二十日までは寛文十三年である。城の修覆を始めたのは正月七日であるから延宝元年にはまだなっていない。寛文十三年の正月七日である。次に「御城修覆仕様ニ相済城主ニ被為成候」の「相済」とは、城の修覆を幕府に願い出て許可を受ける手続が完了したことを意味し、同時に幕府から藩主種信を城主とする許可が与えられたということである。その「修覆」と「城主」の許可の出されたときはいつかというと、この文で見ると「種信公ノ時」であって延宝とは書かれていない。それは少なくとも、城の修覆着工の寛文十三年正月七日より以前でなければならな138し、。当時、幕府の城に対する取り締まりは最も厳しいものであった。慶長二十年の「武家諸法度」には、諸国の居城はどんな補修でも必ず許可を受けねばならない、と規定されている。まして新しく構築することは堅く禁止されていた。寛永十三年(一六一三ハ)ないし寛文三年三六六一二)に出された「武家諸法度」によれば、城の堀・土塁・石壁以下が損壊したときは幕府の奉行所に報告し、その指図を受けなければ修覆できないことになっている。拾遺本藩実録巻之九に次のような例がある。元文四年(一七三九〉二月二十四日、蓑崎御門大修覆ニ付両妻壱間ッ、縮嶋田御門同様可被成御評議候処有来之処大を小ニ致候事御願無之候テハ不相済又後年前々之通大きく可被成と御願被成候テも其節決テ不相済由ニ付元々之通御修覆在之(要旨)蓑崎門の両端を一間ずつ小さくし島田門と同じ大きさにしたいのだが、大きいものを小さくする場合には幕府の許可を受けね