ブックタイトルac_cho_0004_takanabe
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古代・中世便議置。但蓄倉者・修理之日亦宜ニ改造一。延暦十年二月十二日績紀第冊太政官符麿ν建コ置倉院一吏右被一一右大臣宣一儒。奉ν勅。如v問。諸国建ニ郡圏一。元置二庭一。百姓之居去v郡僻遠。践コ渉山川一有v第一一納責一。加以倉舎比近。葺字相接。一倉失ν火。百倉共焼。言念ニ其弊一。有v損-一公私一。宜演下毎v郷園置二院一。以済ニ百姓一粂絶中火群上。始v自ニ今年一ν所稔租税牧コ納新院一。但前所v納ニ郡家一不動物者。v依蓄莫v動。其用壷倉者漸遷ニ新院}。置ν倉之法一依-一延暦十年符一。各相去十丈量ν便置ν之。延暦十四年間七月十五日第3編太政官符鹿v改剖行建-主倉院一夏右被ニ右大臣宣一儒奉v勅。去閏七月十五日毎ν郷更建ニ倉院一之賦下ニ諸園一塁。追尋一一此豆一。頗議ニ穏便一。今須下彼此相接比近之郷。於ニ其中央一同置中一院上。村邑蓬阻絶隔之慮。宜下量-地便-毎v郷置上ν之。自儀之夏一依一一前符一。延暦十四年九月十七日郡を治める役所である郡街は郡院または郡家院ともいわれた。郡街の中心になる建物は収納物をおさめる倉院であった。その郡街の倉院が郷毎にか、又は数郷を単位に分散されることになったのである。新たに設置された倉院は新院と呼ばれ、当然のことながら、交通の便のょいところに造られた。この新しく設けられた倉院の収納範囲が「郷」であり「院」となったのである。1?鎌倉時代初期に作られた「日向国図田帳」「院」と呼ばれるものが七つ見られる。「新納院・都於院・三俣院・穆佐院・櫛間院・救仁院・真幸院」である。このうち、児湯郡内に設けられたと考えられるものは、「都於院」と「新納院」102新納院と都於院「都於院」は倭名類栗紗にみえる「観険郷」を母体としているとみられ、西都市三宅周辺に「児湯郡印」(国指定重要文化財)の伝世などから郡街・倉院の存在が考えられるが、新たに都品以郷に倉院が建てられ、都於院と呼ばれるようになったのであろう。また新納院は今の児湯郡東部全域、つまり都農町から川南・木城(東米良を除く〉・高鍋・新富の各町を含む地域を収納域とするものではなかったかと考えられる。この「院」の意味する地域は、これ以後、時代によって著しく変わっている。「新納院」の場合も後に述べるが十六世紀には、臼杵郡内の東郷町・西郷村・南郷村までも含むようになっている。これは多分に当時の領主の勢力が及ぶ支配地域とも関係があるようである。「薩摩国府下文」として、次のようにある。「庁下諸郡郷院である。(事脱カ〉可下早任ニ先例二令v勤刷仕八幡新田宮御放生雑事よ」り、国府支配下に「郡」「郷」「院」があり、「院」も郡や郷と同様諸負担を負う行政単位として扱われていることを示している。そして本来は、郡や郷と同様公領であり、児湯郡新納院も同様であった。さとおさ古代律令制下の「倉院」は、郡単位で置かれ、里長が集めた農民の貢納物を郡司がとりまとめ、それを保管するというもので郡司の所管する仕事である。したがって、新しい倉院が造られるということは、その倉院に関係する役人が増えることになる。つまり郡の役人が増えることを意味している。前にも述べたが、郡の役人というのは、その地方の有能(薩藩旧記)とあ