ブックタイトルac_cho_0004_takanabe
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古代・中世べたが持田古墳群出土の遺物の中に、轡・杏葉そのほか金具など多くの馬具類が見られるのも、これと無関係ではない。そしてこれらの馬具類も新しい大陸文化であった。風土記逸文(日本古典文学大系2風土記日、纏向日代官御{子大足彦天皇之世、幸-一見湯また「日向園古庚郡炉、佐十いカク吐濃峯ト云フミネアリ」更に「子湯郡・宮埼郡・諸牒郡」(続日本紀承和四年)とみえる。少なくとも日向固から大隅国が分立する和銅六年(七二二)以前に日向国の郡制は整っていた。例えば臼杵郡についていえば、第3編児湯郡の成立所収〉には、「日向園之郡一」とみえ、「日向国」が肥後固と境を明らかにするのは、天武天皇十二年(六八五〉ごろから肥後国の初見の持統天皇十年、または日向国の初見の文武二年ごろまでの間であろうと考えられている。(宮崎県立図書館研究紀要「日向の上代期」)続日本紀文武天皇四年六月、「薩末比貰、久頁、波豆、お若手晶君ノキモツキノメヲスタニマギノノ願、助督衣君豆自美。又肝衝難波、従ニ肥人等一持v兵期コ劫寛国使刑部ヲ真木等一」とみえ、早くから「寛国使」が派遣されて国郡の境を定める仕事を進めている。また「衣評督(郡司)」や「衣君豚」なるものも置かれている。こおり「郡」(「こおり」と読む。大化改新から大宝律令制定までは「評」であったとされる〉は、郡司によって治められる公領で固に直接、諸負担を納める土地である。一般に郡司はもと国造で有能な地方の有力豪族が国司の推挙によって政府(九州は大宰府からの場合もある〉から任ぜられる。奈良時代の郡司は特に徴税と勧農を中心とする民政一切が主で、軍事は軍毅が受け持っていた。児湯郡の郡域は、東・西米良村(米良山)を除いては古代から近代までほぼ変わらず、今の西都市(東児湯郡内八郷米良を除く)・木城町・新富町・高鍋町・川南町・都農町それに日向市の一部を含んでいた。延長八年(九三O〉ごろ成立した倭名類衆紗にみえる児湯郡にはコニ納・穂北・大垣・三宅・観験・韓家・平群・都野」の八郷を数える(ほかに臼杵四、那珂四、宮崎四、諸県八、計二八〉。郡の規模は八郷以上は中郡で、児湯郡八郷は、諸県郡と並んで日向国内では最も大きい規模の郡である。しかしこの郷は霊亀元年(七一五)に、100郡l里の制を改め、郡|郷|里としてからの郷で七一五年以前の里に当たり、その下に二i三の里が置かれていたはずである。児湯郡・諸県郡ともに八郷ながら広大な郡域であり、広大な郡域は、国街の支配をより完全なものにするためには、より有力な地方豪族から任命された郡司の手伝いを必要とした。郡司の人数は郡の規模によったが、養老令では、大郡八人、上郡六人、中郡四人、下郡三人、小郡二人(天平十一年五月には改定)とあり児湯郡にも、大領一人、少領一人、主政一人、主帳一合計四人程度の郡司がいたと思われる。ノ\「律書残篇」には、日向国に「郡五、郷廿六、里七十一」とあるので、郷には平均して二1三の里も置かれていたはずであるが確認しえない。奈良時代のことを記録している続日本紀の日向の記事で目立つのは、暴風雨の記事である。天平十八年(七四六)には養蚕損傷して、調庸が免ぜられている。宝亀六年(七七五〉にも桑麻掲尽して、調庸が免ぜられている。当時日向では、養蚕が行われ、桑や麻が栽培され、暴風雨による被害を受けている。既に日向では律令制下の税制も整い、中央政府に納める調庸も課せられていて、日向からは絹や麻布などで納めていたことを物語る。また日向でも班回収授の法も行われたようであるが、高鍋町周辺では、それを確かめうる条理制遺構などは見いだされていなhu