ブックタイトルac_cho_0004_takanabe
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古代・中世此内一反小同所河原田弐反合回数壱町弐反O(財部高調領大塚越中守かくこ)一所平田之内かわら田弐反はやたか領さいふく坊かくこかわなり第3編同所かわら田壱反千手観音領西ノ別府御代官かくこ同所西ノ原五段この史料によって、神社領については次のようなことがいえる。ω伊東氏領下の各神社の所領は、その神社の所在する外域内に限らず、領内各地に散在すること。これは伊東氏が家臣に宛行う土地の場合も同じである。伊東氏の家臣であった荒武藤兵衛尉宗名の給恩分注文によると、永正十四年の宗名の所領は「倉岡名之内」「比木方之内」「荒武名分」「江田公文分」の四か所、八町七反余であって、それぞれ異なる「御代官HH地頭」の支配下にあるところである。ω神社領は、1社人格護1所衆絡護(殿格護)1代官格護に分かれている(格護というのは保護・保持の意で、伊東氏領下全体の支配形態といえる。aTZで土工、J。一FJA,寸tTLLこれはとのばらω格護に関連して、代官と所衆の存在が確認され、所衆に「殴」と呼ばれる層と肢をつけられない層がある。ω神社領は、水田・畠地・屋敷からなること。これらが課税対象となること。(5)門(かど)と非門地、浮免地の構成になっていること。門というのは、南九州では南北朝時代ごろから、江戸時代末期まで広くみられる農村支配の体制で、土地と農民を農業経営と税の負担の単位として組織化されたものである。日向国では、貞和三年(二二四七)にその存在が確認される(梅北文書〉。また櫛間院においても応安二年、同三年に既にその存在が知ら第六輯)。124れる(宮崎県史蹟調査この土田帳の時期には、新納院内でも広くその存在が確認できる。土田帳にみられる限りでは一町から一町五反前後の規模を持つことが知られる。nhUワt各神社領とも夫丸(夫役のこと〉の出先が決められていること。当時の土地の面積の表示は、町・反・歩のほか「大・半・小」「何升蒔」など恐らくその土地の慣例に従って使われたものと思われる。「大」は三分の二反、「半」は二分の一反、「小」は三分の一反、「何升蒔」は、畠地を中心に慣例によって使われたものである。また「門」そのものを一つの土地単位として使用している場合もある。以上のようなことがあげられ、荘園制解体後の過渡的な土地支配形態を浮き彫りさせている。この史料をもとに新納院の構成について考えると、「新納比木方」「郡司方」「野別府」「財部」「た「平田方」などの呼称がみられる。この時代のものではないかとみられる「都万宮御宮作材木」(宮崎県史蹟調査報告「児湯郡」所収)一の(郡司)中に「新納院比木方百町」「野別府之分」「新納くんし方分」とあり、新納院を「比木方」「郡司方」と分けている。「野別府」や「平田方」も新納院内であったと考えられる。天正年問、綾新左衛門という人が所持していて、豊臣秀吉が日向の国新納院郡司方からへ」