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概要

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古代・中世第三節新納院の消長と財部荘園制度が崩れ、新納院という古代の収取範囲がいつしか分解して、大名領国制の下で新しい土地制度(土地の所有、支配、経営から進んで土地の生産力の利用収取の関係〉がつくられることになった。ベっけん伊東氏時代の伊東氏支配時代の土地制度を瞥見する史料に、飲肥神社領伊東家に伝わった「弘治二年(一五五六〉丙辰六月」の「土田帳」と呼ばれるものがある。江戸時代に書写されたものであるが、その内容は、弘治一一年当時、全盛といわれた伊東義祐初期の領内神社領を書き上げたものである。内容については、領内の全社領であるか疑問が多いが、二つの部分からなる。一部に「大小社家数六十三一惣以上回数百五町五段、畠五町五反、屋敷六十四ケ所」、他の一部に「大小社家数七十五惣以上回数百弐拾三町四反、畑五町弐反、屋敷六拾九ケ所」とある。そこに示される地域的範囲は、北は現在の門川町、南は田野町、西は高岡町、更に東臼杵郡東郷町山陰に及び、ほぼ当時の伊東領を含む。新納院に関するものを部分的に拾ってみると次のようである。O(妻万領御代官格護之分)「一所新納比木方之内第3編同所(三宅〉O(福野八幡領権大宮司分)「一所郡司方之内六反」長谷之門回数二町四反六十歩此内三反分屋敷二ケ所あらはる之門回数三反三百歩」きり原ノ門壱町二反三百歩ノ内。(同御口屋ノ修理回)ご所新納郡方之内橋ノ口ノ門O(へくり三王回福永式部大夫方かくこ〉「一所比木方之内小津留半」ハ群UO(平部口休波大宮司分〉ご所比木方之内壱反」士官町ご一反小」O(かのたケイぶ慶部大宮司分〉(内入ルカ)「一所比木方之内大薗ノ門回数七反大三反」O(比木方国玉大宮司分)「一所比木方之内比木車壱反今河成下三十歩同所宮ノ前今壱反半油田元ハ畠同城ノ平品川同所まし津田霜月田反同所蔵神田弐反(の)同所き此下池田半回壱反同半所荒平弐反大同所はうと山。r、八店幡堕大G合宮旧司数分九〉段ブて屋敷一ケ所「一所新納之内城之下模畑一段且疋も今はなれ申候」O(同'-'「一所比木方之内ニ一反」O(本庄八幡領〉ご所野別府之内一山ノ門ご所郡司方之内大丸之門八壱段町小五分段歩屋山敷成三此ケ内所q三'反Lー122同所城ノ大同所同所まし津同所桑ノ本