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概要

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古代・中世次のように記されている。第3編一、建久二年(二九一〉嘗主伊東殿訴替天如v本為ニ土持殿宮司一(ママ)仁衛留守大蓮房正大宮司宗延鎌倉仁参上シテ二年余雌ν笹ニ訴訟一、無ニ御成敗一間令ニ下向一平(今山八橋神社所蔵「旧記」)宮司の職をめぐって鎌倉幕府の裁断を仰ごうとしているのであるが、幕府の裁断がなかなか下らなかったことを示している。このような現地の紛争は、幕府もその裁断が難しかったのであろう。「旧記」には、田部土持氏が嘉保元年(一O九四)から文治六年(一一九O〉まで「官庁八代」を務めたとして「封郡司散位田部宿禰」などの名もみえる。この土持信網(宣綱)も八条院領・宇佐宮領・花蔵院領・妻高宮領・公領・前済院領・弥勤寺領・没官領など児湯郡・那珂郡・宮崎郡・臼杵郡の四郡二五か所に及ぶ所領を一人で管理したのではなく、これも一族庶子を配置して管理させたのであろう。この庶子がのちの土(山口ん〕うすき持七頭(土持文書によれば、財部殿・岡富殴・清水殴・大塚殴・富高とをとほりをひの殴・郡殴・時任殿とある。更に財部殿の支流に塩見殴、岡富肢の支流にはし口・中野・清水股の支流にくろ岩・いさう・武生野・け嶋、大塚殿の支流に加江田・大田、郡殿の支流に多る水と敷延する)と呼ばれる勢力となる。財部土持氏もその一つで新納院については、地頭中原氏の代官という形でつながっていて、実質的に土持氏が新納院を支配するようになっていたのではなかろうか。やがて伊東氏の勢力拡大とともに土持氏と伊東氏の確執が生じ、長禄元年、財部土持氏が滅ぼされるまでそれは続いたと考えられる。いずれにしろ、新納院は荘園支配の体制からしだいに武士による支配の体制を濃くしていくである。鎌倉時代末期の新納院に関する史料に、文保二年職所々注文(一三一八〉六月五日、田部栄直の「当国在国司所職所々注文」がある。これは日向圏内の在国司の所得として確保されている箇所と内容を書き上げたものである。嘗圏在園司所職所々注文日向在国司所108メ込口一、臼杵郡河南方雫失米六石六斗二升五合、納定、弁雑事米二石、行騰皮一懸、一、新納院主〈米十三石饗析五斗、山毛分霊〈)一師ト馬食物五斗雑事米一斗定、此内頚請析試貫五倍文、一、穆佐院雫失米十三石、雑事米三石、一、員幸院園用十二石田一地柑f、f此外引田伍丁六反、一、飲肥東西三十貫文内山西地頭名六貴文、根米六斗、同別分十一貫文、殺米一石一斗、山東分地頭名一貫二百文、同別分名六貫五百文、根米六斗五升、一、加字原名四貫二百文、根米五斗、此外引田一丁六反、文保二年六月五日田部築直(花押〉この文書によると、文保二年には国司の収入として確保されている地域は、新納院に関するもののほか臼杵郡河南方、穆佐院、真幸院、飲肥東西、加字原名などにわずかに残っている。この中で注目されるのが、新納院をはじめ宮頚(図田帳に三十町とある。現在の新富町大字三納代